1、セクシャルハラスメントとは 男女雇用均等法第3章第21案 「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、 又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。」(同条第2項、第3項記載省略)と定めています。 しかし、この法律に記されている以外にも、相手の言葉によってそれを受けた人が「嫌な気分」になり主観的に苦痛・不快感を持てば、セクシャルハラスメントは成立します。その他、行動(触る等の行為)が加われば民事上の責任だけではなく、刑事上の責任を問われる場合もあります。 |
2、セクシャルハラスメントの種類 セクシャルハラスメントの種類には、性的な言動により「労働条件上不利益を受ける対価型」と「就業環境が害される環境型」があります。A・対価型 セクシャルハラスメントの事例 上司・事業主が女性労働者に性的な要求をしたが、女性労働者が拒否したため、その女性労働者を降格・減給・解雇した。 B・環境型 セクシャルハラスメントの事例 上司・雇用主が女性労働者の体に度々触ったため、女性労働者が苦痛に感じてその就業意欲(業務効率)が低下した。 |
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3、セクシャルハラスメントの慰謝料支払い事例 ここで大切なこととは慰謝料額の大小ではなく、たとえ悪意によらず発した言葉でも被害者を作ってしまったり、加害者になってしまうという可能性を秘めているということです。
<被害事例>
 | ・言葉によるもの≪慰謝料額50万円≫ 「Aさんが他の人に厳しくあたるのは性的に不満があるからだ。」「男性がいれば性的に満たされる。」等の誹謗中傷を繰り返したケース。 |  | ・言葉と言動によるもの≪慰謝料額120万円≫ 「お金をあげるからさせてよ。」と性交渉を求めたり、「お金をあげるから。」と言いながら体を押付けたが大声で抵抗されたため未遂に終わったケース。 |
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4、セクシャルハラスメントリスク対策 セクシャルハラスメント問題は、被害者の心理や被害者を取り巻く環境等もあり、実際訴訟まで至るケースはまだそれほど多くありませんが、会社としては次のような対策を講じておくと安心でしょう。
■就業規則にセクシャルハラスメント行為禁止事項を具体的に定める。 ■セクシャルハラスメント防止委員会等を設置し、会社的に意識を高める。 ■女性を担当者としたセクシャルハラスメント相談窓口等を設置する。 ■防止委員会や相談窓口を設置できない場合には、投書箱等を設ける。 ■機会均等推進責任者を選任する。 |
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5、リスク回避の一番のポイントは「私達の良心」 セクシャルハラスメントという行為は、労働者個人の人格や尊厳を侵害するだけでなく、不法行為によって社員の業務遂行能力を著しく低下(職場環境をも悪化)させ、これまで築き上げてきた会社の信用までも失墜させてしまいます。 最近の大手企業に見られる不祥事からも「いくら立派な企業倫理や委員会を設けようと、それを行う社員の気持ちが正しくなければ不祥事は無くならない」ということが証明されています。 リスク回避の1番のポイントは、それは「私達自身の良心」ではないでしょうか。 |