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ビジネストップ生命保険・損害保険達人への道> vol.03


 Q, 勇退退職金と役員報酬の税務は違うのですか?
 A, 勇退退職金は所得税法上「退職所得として取扱われますので、他の所得(役員報酬等)と比べると、
..........税法上では次のメリットがあります。
 1,分離課税
 2,退職所得控除
勤続20年までの年数...1年につき40万円
勤続20年超の年数......1年につき70万円
 
 3,退職所得控除後の金額のが退職所得金額

■具体例■ (2004年9月施行中の税制によるものです)。
勤続30年の経営者が5,000万円の勇退退職金を受け取った場合。
 ● 勇退所得控除額
 
 
 ● 課税対象となる退職所得金額
 
 

■経営者を助ける生命保険そのメリットとは?
1,万一のときの事業保障対策資金準備ができる
2,万一のときの残されたご家族の生活を保障する
3,勇退時の退職金準備に役立つ
4,相続・事業継承対策にも活用できる
以上、4つの特長を持つ生命保険が、経営者の方々のさまざまなお悩みに対してお応えします
 VOL3 CACコンサルティンググループ  お問合せは:03-3344-2361(代)
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