
Q,
勇退退職金と役員報酬の税務は違うのですか? A, 勇退退職金は所得税法上「退職所得として取扱われますので、他の所得(役員報酬等)と比べると、 ..........税法上では次のメリットがあります。 |

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1,分離課税 | | 2,退職所得控除 |
勤続20年までの年数...1年につき40万円
勤続20年超の年数......1年につき70万円 | |
3,退職所得控除後の金額の が退職所得金額 |
| ■具体例■ (2004年9月施行中の税制によるものです)。
勤続30年の経営者が5,000万円の勇退退職金を受け取った場合。 ●
勇退所得控除額   ●
課税対象となる退職所得金額   |
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